セキュアゲートウェイサービス利用規約

第1章総則

第1条 (利用規約の適用)
北大阪商工会議所情報センター(以下、「当センター」という。)は、商工会議所セキュアゲートウェイサービス利用規約(以下、「本規約」という。)を定め、本規約に基づいてインターネットと閉域網を安全に接続するためのサービス(以下、「本サービス」という。)を契約者に提供します。
2 契約者は本規約を遵守して、本サービスを利用するものとします。
3 当センターは、本規約の他、必要に応じて特約を定めることがあります。この場合、契約者は本規約とともに特約を遵守するものとします。
4 特約を定めた場合、特約は本規約の一部とします。尚、本規約と特約の規約が重複し異なる場合は、特約の規約が適用されるものとします。

第2条 (本規約の変更)
当センターは、本規約を変更することがあります。
2 本規約の変更に際して、当センターは契約者に対し、変更内容を告知、あるいは通知することで周知を図るものとします。
3 当センターにより適切に前項の告知、あるいは通知がなされた場合、契約者の知不知にかかわらず、変更後の利用規約が適用されるものとします。
4 契約者は、当センターより規約変更の告知、あるいは通知があった後14日間は、当センターに対して不服を申立てることができるものとします。それに対して当センターは誠実に対処するものとします。

第3条(当センターからの告知・通知)
当センターから契約者に対する通知は、契約者が登録した電子メールアドレス宛に電子メールで通知する方法により行うこととします。
2 当センターは、当センターが運営するサイトのお知らせ欄において、本サービスに関する事項を契約者に告知します。
3 前各項による告知、あるいは通知が、当センターにより適切になされた後、利用者の告知・通知事項の不知に起因して発生した損害に対しては、当センターは一切の責任を負わないものとします。

第4条 (サービスの種別)
本サービスに付随するサービスについては、当センターが運営するサイト上に公開するものとします。

第5条 (サービス内容の変更等)
当センターは、本サービスの内容や仕様を予告なく変更できるものとします。ただし、契約者に大きな影響を与える場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるものとします。
2 当センターは、本サービスの内容の変更によって契約者に生じたあらゆる損害について、一切の責任を負わないものとします。

第6条 (サービスの終了)
当センターは、業務上の都合により、本サービスを廃止することがあります。本サービスを廃止する場合は、当センターは90日以上前に、契約者にその旨を告知、または通知をすることでその周知を図り、本サービスを廃止することとします。
2 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当センターは一切の責任を負わないものとします。

第2章 契約

第7条 (単位)
契約者が複数の本サービスを申し込む場合は、個々にサービス利用契約を締結するものとします。

第8条 (期間)
利用期間は1ヶ月間とし、本契約の成立後、本サービスの利用準備が整った日の翌月1日より起算するものとします。ただし、契約者が希望する場合は、本サービスの利用準備が整った日が属する月の1日から起算することに変更することができるものとします。

第9条(更新)
契約者からの解約の申し出がない場合は、利用期間が1ヶ月間自動延長され、契約が更新されるものとします。

第10条 (権利の譲渡等の制限)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利等、利用契約上の権利を、当センターの承諾なく、他に譲渡、貸与、質入れ等を行うことができません。
2 契約者は、本サービスの全部または一部を、有償または無償にかかわらず、第三者に利用させることはできません。

第11条 (申込み)
本サービスの利用を希望する場合は、当センターが指定する利用申込書で申込むものとします。
2 申込みの際、会社登記簿の写し等を提出していただくことがあります。

第12条(利用条件)
契約者は、当センターが指定する方法で、本サービスを利用するものとします。
2 当センターが指定する方法以外の利用によって生じた損害については、いかなる場合も当センターは一切の責任を負わないものとします。

第13条 (成立)
当センターが申込者からの申込みを承諾した日を契約の成立日とします。
2 利用申込みに関する事務処理は、原則として申込みを受付けた順に行います。ただし、事情によりその順序を変更することがあります。
3 当センターは、次の各号に該当する場合には利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの利用目的が第23条(禁止行為)第1項各号のいずれかに該当すると判断されるとき。
(2)本サービスの申込みをした者が過去において、第25条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当したとき、または、当センターが提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(3)契約申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(4)契約者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営、もしくは経営に協力、もしくは関与する等、反社会的勢力との何らしかの交流、もしくは関与を行っていると判断したとき。
(5)契約者が第12条(利用条件)に同意しないとき。
(6)その他、当センターがその申込みが不適切と判断したとき。
4 当センターが申込みを承諾しなかった場合は、申込者に対してその旨を通知します。

第14条 (サービス内容の変更)
契約者が、本サービス内容の変更を希望する場合は、当センターが指定する変更申込書で変更を申込むものとします。
2 前項の申込みを承諾した場合は、当センターは契約者に対してその旨を通知します。
3 変更の申込みがあった場合でも、当センターがその申込みが不適切と判断したときは、当センターは申込みを承諾しないことがあります。この場合は、当センターは契約者に対してその旨を通知します。

第15条(サービスIDの変更)
契約者は、割り当てられたサービスIDを変更できないものとします。ただし、当センターは、本サービスの提供において必要な場合は、契約者の承諾なく、サービスIDを変更できるものとします。この場合は、当センターは契約者に対してその旨を通知するものとします。

第16条 (契約者の地位の承継)
契約者である法人が廃業・倒産したときは、契約は終了します。
2 契約者である法人が合併等により契約者の地位の承継があった場合には、契約者はその旨をただちに当センターに書面で通知するものとします。当センターが承継を承諾しない場合、その通知受領後14日以内に、当該承継法人に書面により通知をして契約を解除することができるものとします。当センターが承継を承諾した場合は、当該承継法人は本規約に基づく一切の債務を承継するものとします。

第17条(契約者による解約の方法)
契約者は、契約の解約を希望する場合は、当センターが指定する解約申込書を解約希望月の前月末日までに当センターに提出するものとします。
2 解約申込書が不備なく記入されていることを確認した場合、解約希望月の末日にて契約の解約が成立するものとします。記入に不備があった場合は、補正がなされるまで解約申込書は受理されません。

第18条(契約者による解除)
契約者は、民法540条以下の契約解除の規定に従って、本契約を解除できることを本条項により確認します。

第19条 (当センターによる解除)
当センターは、次にあげる事由があるときは、契約を解除できるものとします。
(1)第25条(提供停止)第1項に基づき、当センターが本サービスの提供を停止した場合、停止の日から7日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき。
(2)第25条(提供停止)第1項各号のいずれかの事由で、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると当センターが認めるとき。
(3)契約上の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるとき。
(4)契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当センターに届け出ないとき。
(5)当センターが提供する他のサービスにおいて、利用規約違反により契約を解除されたとき。
2 前項の規定により契約を解除するときは、当センターは契約者に対してその旨を通知します。

第3章契約者の義務等

第20条 (提供情報の管理)
契約者は、本サービスから提供されるクライアント証明書、サービスID、パスワード、利用マニュアル、設定情報等の情報(以下、「サービス情報」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、当センター、あるいは第三者に損害を与えることのないようにするものとします。
2 契約者は、サービス情報を当センターの許可を得ずに、複写、複製、改変してはならないものとします。
3 契約者は、サービス情報の漏洩、または第三者によって不正に使用されたことが判明した場合は、直ちに当センターにその旨を通知するものとします。
4 契約者の過失によるサービス情報の漏洩、不正使用に起因するすべての損害については、契約者がその一切の責任を負うものとする。当センターは、いかなる損害についても一切の責任を負いません。

第21条 (契約者情報の提供)
契約者は、以下の各号に変更があったときは、その旨をすみやかに当センターに届け出るものとします。
(1)名称
(2)住所
(3)電話番号、ファックス番号
(4)電子メールアドレス
(5)請求書送付先に関する事項
(6)本サービスの利用のために当センターへ提供した情報
2 前項の届け出があったときは、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
3 当センターは、第1項の届け出が当センターに到達し、当センターがその変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスに関する業務を行うこととします。当センターは、これにより契約者に生じた損害については、一切の責任を負いません。

第22条 (当センターからの連絡)
契約者は、電子メール、郵便、ファックス等の当センターからの連絡に対して、遅滞なく応答を行うこととします。
2 当センターが前項の連絡を行ってから、契約者が14日を経過しても当センターの連絡に対して応答を行わず、そのことにより当センターが本サービスを提供する上で必要な業務を遂行することができない場合は、契約者に対する本サービスの提供を停止することがあります。当センターは、これにより契約者に生じた損害については、一切の責任を負いません。

第23条 (禁止行為)
本サービスの利用にあたり、以下の行為を禁止します。
(1)法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2)当センター、あるいは第三者の名誉・信用・プライバシー等の人格的利益、その他法律上保護される利益・権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3)犯罪行為、犯罪行為を助長する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(5)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(6)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(7)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(8)本サービスの回線に著しく負荷をかける行為、またそれによりサーバに負荷をかけ、サーバの機能を著しく低下させる行為、あるいは第三者に当該行為をさせる行為。
(9)他の契約者の迷惑となる行為。
(10)本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(11)第三者の通信に支障を与える方法、あるいは態様において、本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(12)第三者の情報を改ざんし、または消去する行為。
(13)他人のサービスID、あるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(14)サービス情報を、当センターの許可を得ずに不特定多数の第三者に対して公開する行為。
(15)嫌がらせメール、迷惑メール等を大量に配信する行為、あるいはそれに類似する行為。
(16)本サービスのリサーチを目的とした行為。
(17)その他、公序良俗違反にあたる等、本サービスを利用するに際して不適切な行為。
2 契約者が前項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当センターが判断した場合、当センターは、第25条(提供停止)に定める措置を行います。また、禁止行為によって生じた損害を契約者に請求することがあります。

第24条 (非常事態時の利用の中止、利用制限)
当センターは、天災等の非常事態時、当センターの設備の保守・工事、または障害等のやむを得ない事情があるときは、本サービスを中止、もしくは利用を制限する措置をとることがあります。
2 本サービスの提供を中止、もしくは利用を制限するときは、当センターは、契約者に対してその旨を事前に告知します。ただし、やむを得ないときはこの限りではありません。
3 第1項の措置において、契約者に損害が発生した場合でも、当センターは一切の責任を負わないものとします。

第25条 (提供停止)
当センターは、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約者に通知することなく、本サービスの全部、もしくは一部の提供を停止、あるいは停止のための必要な措置をとることができるものとします。
(1)利用契約上の債務を履行しなかったとき。
(2)本規約に定める契約者の義務に違反したとき。
(3)本サービスの利用に関して、当センターまたは第三者に対して過大な負荷、または重大な支障を与えたとき。
(4)破産、民事再生、会社更生、または特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき。
(5)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があったとき。
(6)当センターが提供する他のサービスにおいて、規約違反により契約を解除されたとき。
(7)その他、当センターが提供停止に値すると判断したとき。
2 当センターが前項の規定により本サービスの提供を停止した場合でも、契約者はすでに当センターに支払った当該利用期間の所定の料金等の償還を受けることはできないものとします。
3 第1項の措置によって契約者に損害が発生した場合でも、当センターは一切の責任を負わないものとします。

第4章料金

第26条 (料金等)
本サービスの料金は、当センターが別途定める料金表のとおりとします。

第27条 (料金改定)
当センターは、契約者に承諾を得ることなく料金を改訂する場合があり、契約者は、これに同意するものとします。
2 改定後の料金体系は、契約更新時に適用されるものとします。

第28条 (支払義務等)
契約者は、第26条(料金等)に定める料金をサービスの対価として支払う義務を負います。
2 契約者は、第25条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても、当該利用期間についてはサービスの提供があったものとして、当該利用期間分の料金を支払う義務を負います。
3 契約者の申し出により当センターが本サービスの範囲を超えた作業を行った場合、契約者は、当センターが請求する追加料金を支払うものとします。当センターは、当該作業について追加料金が必要となる場合、契約者に対してその旨を事前に通知します。
4 金融機関に支払う手数料、その他の費用は契約者の負担とします。
5 当センターは、すでに支払われた本サービスの料金等を一切払い戻す義務を負わないものとします。

第29条 (支払方法)
契約者は、当センターが指定する期日までに指定する方法により、料金を支払うものとします。尚、支払方法については、適宜相談に応じます。

第30条 (割増金)
料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額の割増金を、当センターが指定する期日までに支払うこととします。

第31条 (延滞損害金)
契約者が、料金その他の債務について、支払期日を経過しても支払わない場合、契約者は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当センターが指定する期日までに支払うこととします。

第32条 (割増金等の支払方法)
第30条(割増金)、および第31条(延滞損害金)の支払いについては、当センターが指定する方法により支払うものとします。

第33条 (消費税)
契約者が当センターに対して本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法、および同法に関する法令の規定により、当該支払いについて消費税、および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当該債務を履行するに際して、これに対する消費税、および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。

第34条 (端数処理)
当センターは、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第5章賠償責任等

第35条 (保証の否認、及び責任の制限)
当センターは、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを、明示的にも黙示的にも保証しておりません。
2 当センターは、当センターの責に帰すべき事由により、契約者に対して本サービスを提供できなかったときは、契約者が本サービスを利用できないことを知ったときから、連続して48時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、契約者からの損害賠償請求に応じます。損害賠償額の上限は、月額利用料金を限度とします。

第36条 (免責)
第35条(責任の制限)の規定は、本契約に関して当センターが契約者に対して負う一切の責任を規定したものとします。
2 当センターは、契約者、その他第三者に対しても同様に、本サービスの利用により、またはそれに関連して生じた損害について、いかなる責任も負わないものとします。また本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障によって生じた損害についても同様とします。ただし、当センターに故意または重大な過失があった場合、または本サービスに関する当センターと契約者との間の契約が消費者契約法に定める消費者契約となる場合は、この限りではありません。
3 前項ただし書きに定める場合であっても、当センターは、当センターの過失(重大な過失を除きます)による債務不履行、または不法行為により契約者に生じた損害のうち、特別な事情から生じた損害(当センターまたは契約者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。
4 本サービスの利用において、契約者が第三者に損害を与えた場合、または契約者と第三者との間に紛争が生じた場合、契約者は自己の責任においてこれらを解決するものとし、それにより生じた損害については、当センターは一切の責任を負わないものとします。

第37条 (当センターに対する補償)
契約者の行為が原因で生じたクレームなどに関連して、当センターに費用が発生した場合、または当センターが賠償金などの支払を行った場合、契約者は、当センターが支払った費用や賠償金等(当センターが支払った弁護士費用を含みます。)を負担するものとします。

第6章雑則

第38条 (守秘義務)
当センターは、本契約に関連して取得した契約者の技術上、営業上、その他の業務上の情報を、当センターが規定する情報セキュリティ基本方針及び個人情報保護方針に基づき、利用、保管、管理するものとします。

第39条(機密保持)
契約者、および当センターは、本サービスの契約によって知り得た相手方の情報を、第三者に公開、提供することができないものとします。ただし、相手方の許可を得た場合はその限りではない。
2 契約者は、本サービスの利用によって得た情報で、本サービス同様のサービスを企画、運営することができないものとします。
3 本条は、契約解約後も期限なく有効であるものとします。

第40条 (管轄裁判所)
契約者と当センターとの間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第41条 (準拠法)
本契約の解釈、適用、履行については、特段の定めがない限り、日本法を適用します。

第42条(信義誠実義務)
本規約で定めていない事態が生じた場合においては、当センターと契約者は、相互に信義誠実に協議を行い、これを解決するものとします。
2 前項の場合、一般私法、取引慣習等に準拠するものとします。

付則 2019年10月1日 制定・施行